まずはじめに
大阪市鶴見区の不動産会社「センチュリー21 ケーズ住宅販売」は、大阪市に密着した不動産業者として、長くお客様のサポートをさせていただいております。
不動産取引が皆さまにとってよりよいものとなるように、こちらでは仲介売却の特徴やメリットを解説いたします。仲介売却を依頼する際に締結する媒介契約についてもご説明いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
こんなお悩みはございませんか?
- 今より広い家へ住み替えたい
- 通勤通学しやすい場所へ住み替えたい
- 売却によって得た利益をローン返済に充てたい
- 親との同居のため、実家を売却したい
- 財産分与のために持ち家を現金化したい
- 相続した空き家を手放したい
仲介売却とは?
不動産の「仲介売却」とは、依頼を受けた不動産会社が、販売活動によって買主様を探し、売主様との間を取り持つ売却方法です。
成約にいたった場合、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。
「仲介売却」は、まず不動産会社へ所有不動産の査定依頼をするところからはじまります。
当社では、無料の簡易査定も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
査定価格にご納得いただけたら、物件エリアの取引事例やデータを基に売却価格を設定します。
査定価格はあくまでも目安となるため、実際の売却価格とは差が生じる場合が多いです。
最終的な売却価格はお客様が自由に設定することもできますが、市場価格と比べて、かけ離れて高額の場合は売れ残ってしまう可能性が高まります。
当社では、お客様のご要望をしっかりとお伺いした上で、売却価格をご相談させていただきます。
仲介売却のメリット
買取より高額で売却できる可能性がある
仲介売却は市場相場に合わせて価格を設定するため、適正価格での売却ができる可能性が高いです。
現金化まで多少時間がかかったとしても、できるだけ高く売りたいという方にはおすすめです。
仲介売却における3種類の媒介契約
仲介売却を依頼する際に締結する媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれの特徴を把握し、適切な契約方法を選びましょう。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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契約可能な社数 | 不動産会社1社のみ。
それ以外の不動産会社と契約した場合、違約金が発生 |
不動産会社1社のみ。
それ以外の不動産会社と契約した場合、違約金が発生 |
複数の不動産会社と契約可能 |
売主の売却活動 | 売主が自ら買い手を見つけて契約をする場合、違約金が発生 | 売主が自ら買い手を見つけて契約する場合、媒介契約の履行のために要した費用を支払う | 売主が自由に売却活動を行い、買主と契約できる |
販売状況の報告頻度 | 1週間に1回以上、売主へ報告する必要がある | 2週間に1回以上、売主へ報告する必要がある | 報告義務なし |
レインズへの登録義務 | 媒介契約締結後、5日以内にレインズに登録する義務がある | 媒介契約締結後、7日以内にレインズに登録する義務がある | 登録義務なし。 |
各媒介契約の特徴
それぞれの媒介契約のメリット・デメリットを詳しくご紹介します。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約のメリット | 専属専任媒介契約のデメリット |
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専任媒介契約
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専任媒介契約のメリット 専任媒介契約のデメリット - 報告頻度が2週に一回以上と比較的高く、販売状況を把握しやすい
- 積極的に広告や販売活動を行ってもらえる可能性が高い
- 窓口を一本化できる
- その会社の力量で売却の時期や金額が左右されてしまう
一般媒介契約
一般媒介契約のメリット | 一般媒介契約のデメリット |
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REINS(レインズ)とは?
「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムのことです。
「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。
多くの不動産会社は、媒介契約制度に基づきレインズへ登録する義務があるため、全国の不動産を売りたい方、貸したい方の情報が集まっています。そのため、このネットワークシステムを使い、不動産取引をスムーズに進めています。また、過去の取引事例を参照できるため、直近の取引実績から、不動産の適正価格をより正確に把握出来ます。