まずはじめに
不動産売却は人生でそう何度も経験することではありません。
そのため、どのような費用がかかるのかわからないというご相談をいただくケースもございます。
不動産売却にかかる費用は、不動産会社への仲介手数料だけではありません。
また、いざ売却するとなると様々な書類を用意いただく必要があるため
「よくわからない」「なんだか難しそう」とお悩みのお客様も数多くいらっしゃいます。
こちらでは、不動産売却時にかかる諸経費・書類について解説させていただきます。
売却時にかかる費用と必要書類
不動産会社への仲介手数料
所有不動産の売却が成約した場合、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は実際の売却価格によって異なりますが、算出方法については以下のように定められています。
売却価格 | 仲介手数料 |
---|---|
200万円以下 | 売却価格の5% |
200万円~400万円以下 | 売却価格の4%+20,000円 |
400万円以上 | 売却価格の3%+60,000円 |
測量費用
不動産売却をする際には、隣地との境界、面積を確定させる必要があります。
測量にかかる費用は土地の面積や形状、境界標の復元が必要かなど所有不動産の状況によって異なりますが、一般的な住宅用地(100㎡程度)の場合は、以下の範囲内となる事が多いです。
測量費:約20~60万円
解体費用
空き家を解体した上で、土地のみの販売する場合は、別途解体費用も必要となります。
解体費用は、以下の3点で決定されます。
建物の構造 | 木造、SRC、RC構造等で大きく異なります。 木造は比較的安く、費用は一般的な戸建ての場合、約100万~200万円程度となります。 一方でRC構造は解体費用が高くなる傾向があるため、注意が必要です。 |
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前面道路の広さ | 敷地や前面道路が狭く、隣接住戸とも近接している場合、 重機が横付け出来ないため、手作業や小型重機での対応が必要となり、解体費用が割高になります。 |
需要の高い地域 | 解体費用の多くは「人件費」となるため、地域によっても相場が異なります。 やはり主要エリア、人気エリアは割高になります。 |
抵当権の抹消費用、司法書士報酬
抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことです。売却物件に抵当権が設定されている場合は、抹消費用がかかります。
費用は抵当権の本数や、司法書士への報酬金額によっても異なりますが、一般的にはひとつの抵当権に対して2万5000円前後が相場です。
また、売主様の登記簿上の住所が現住所と異なっている場合には住所変更登記が必要となり、抵当権抹消と同程度の費用がかかります。詳しくは専門家に相談しましょう。
抵当権抹消費用及び変更登記:2万5000円~5万円
印紙代
印紙代(印紙税)とは、国税庁が定める課税文書を作成する際に納付しなければならない国税のことです。
不動産売買契約書を作成する際には、印紙法に定められた印紙税がかかります。
印紙税額は不動産取引価格によって異なるため、国税庁サイトから確認をしましょう。
リフォーム・ハウスクリーニング代
必須ではありませんが、売却前にリフォームやハウスクリーニングを行う場合は、その費用もかかります。
また契約条件によっては、引越しが終わった後のクリーニング代を売主側が負担する場合もあります。
ハウスクリーニング代 | |
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マンションの場合 | 約5万~10万円 |
一戸建ての場合 | 約10万円~ |
引越し費用
住み替えのために所有不動産の売却する場合は、引越しの費用がかかります。
引越し費用は地域や規模によって金額が変わるため、なるべく費用を抑えたい方は、弊社提携業者が複数ございますのでお気軽にご相談ください。
その他費用
契約条件によって、広告費やその他費用が発生する場合もあります。
詳細については、契約を結ぶ前にしっかりと確認取るようにしましょう。
不動産売却時に必要な書類
不動産の売却時には、さまざまな書類が必要です。必要書類は不動産の種類によっても異なるため、どのような書類が必要なのか事前にしっかり確認しておきましょう。
もしも書類を紛失してしまった場合は、お早めに担当者へ相談してください。
また、書類の準備期間は不動産会社によって異なるため、時期についても確認しておくと安心です。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 本人確認書類 (免許証、パスポートなど) |
本人確認のために必要となります。 |
2 | 土地・建物登記済証(権利証) または登記識別情報 |
「土地・建物登記済証(権利証)」は、その所持者が登記名義人であることを公的に証明する書面です。 |
3 | 実印 | 共有の場合各々の実印が必要となります。共有者がいる場合は、共有者全員分の実印が必要となります。 |
4 | 印鑑証明書 | 引渡時点で3ヵ月以内のもの1通用意する。共有者がいる場合は、共有者全員分の印鑑証明書が必要となります。 |
5 | 固定資産税通知書 または評価証明書 |
都税事務所や市区町村役場で発行され、所有者に送付されている書類です。年税額の確認や買主との税負担割合の清算のために必要です。※もしなければ担当者にご相談ください。 |
6 | 住民票 | 登記上の住所と売主の現住所が異なる場合に必要となります。3ケ月以内に発行した書類が必要となります。 |
7 | 測量図・建物図面など | 売却する土地の境界線や建物の図面を正確に把握するために必要な書類です。 ※もしなければ担当者にご相談ください。 |
8 | 建築確認通知書および検査済証 | 建築基準法に定められた内容に適合していることや建物の工事完了検査を確認した旨を記載した書面です。 ※もしなければ担当者にご相談ください。 |
9 | 管理規約、総会資料など (マンションの場合) |
マンション管理会社から配布されている規約書類やパンフレットなど。マンションを売却する場合は必要となります。 ※もしなければ担当者にご相談ください。 |
10 | 住宅ローンの残高証明書 または返済予定表 |
金融機関から配布されているもの。ローン利用中の場合、ローンの残高を確認するために必要となります。 |